Q: |
交通事故の損害賠償請求権に、時効はありますか?
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A: |
交通事故の加害者に対する被害者の損害賠償請求権は、法律的には不法行為に対する損害賠償請求権ですから、通常は事故時から3年で時効消滅します。ただし、後遺症があるケースでは、症状固定時から3年で時効消滅します。
自賠責保険の損害賠償請求権は、通常は事故時から2年、後遺症があるケースでは、症状固定時から2年で時効消滅します。時間が経ってしまうと相手方から消滅時効を主張され、正当な賠償額を受けられなくなる可能性もありますから、早めに弁護士へご相談下さいね。
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弁護士 清水 加奈美
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