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■運営者:
清水綜合法律事務所
弁護士 清水加奈美
所属:愛知県弁護士会
(旧名古屋弁護士会)
■事務所周辺地図
■対応地域
・名古屋・愛知県
・岐阜県
・三重県
その他東海近隣地域
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1. 法律相談
まず、現在の状況を詳しくお聞きした上で、相続放棄した場合どのようなことになるのか、今後の流れを弁護士が法律相談にてご説明いたします。
※法律相談は、30分につき5,500円となります。 そのまま受任となった場合には、法律相談費用は不要です。
2. 正式依頼
弁護士がご提案する方針にご納得を頂き、弁護士と相談者様双方の意思が一致した場合、正式な依頼として契約書にサインを頂き、受任となります。
3. 戸籍や住民票の取寄せ、相続関係の確認
相続放棄するための必要書類として、ご本人や亡くなった方(被相続人)の戸籍や住民票が必要となります。こうした書類の取り寄せや戸籍調査についても、弁護士がご本人の代わりに全て行います。
4. 書類作成
戸籍調査と並行して、家庭裁判所に提出する書類を作成します。
5. 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
相続放棄は、定められた方式に従って家庭裁判所に申述することで行わなければなりません。書類作成から裁判所への提出、裁判訴からの問い合わせ等について全て弁護士が行います。
6. 本人への確認
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所からご本人の住所に確認の書面が届きますので、相続放棄する意思に間違いない旨を返信してください。 (裁判所により、この確認が省略される場合もあります)
7. 証明書の交付
ご本人への確認が済み次第、家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされます。
受理後には相続放棄申述の受理証明書を取得し、これをご本人にお渡します。
亡くなった方の債権者から請求があった場合、この相続放棄受理証明書を提示して、負債を相続していないことを証明していただければと思います。
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