名古屋駅前の弁護士 自己破産の無料法律相談
名古屋駅前すぐ、弁護士清水加奈美の無料法律相談

○自己破産Q&A(2)

名古屋駅すぐの弁護士
0120-758-432(ナゴヤ シミズ)
法律相談 お申込フリーダイヤル

「過払い金が出ているか?」事前に無料計算サービス

メールでの相談予約はこちらへ
清水綜合法律事務所:052-587-3555



Q:破産の手続にかかる時間は?
A:案件の内容によりますが、例えば預金や不動産などの資産をほとんど持っておらず、激しい浪費やギャンブルなど問題行為もないようなケースであれば、同時廃止という手続で進められる場合があります。同時廃止となる場合は破産管財人の調査などが行われないため、自己破産の申立から免責の確定まで3ヶ月程度で全て完了することもあります。

これに対して、ある程度の資産を持っていたり、浪費が激しいような場合では、管財事件となって破産管財人による調査が行われることもあります。
管財事件となった場合、破産決定の日から2、3ヶ月程度先に債権者集会の日時が指定され、その日に向けた調査や財産の換価、配当の準備などが行われていきます。債権者集会は1回で終わることもありますが、案件の内容によっては2回3回と続くことも珍しくはなく、2ヶ月〜数ヶ月の間を置いて次の集会が入るため、何回集会をやるかによって、破産手続が終了するまでの時間はかなり変わってきます。
このように、案件の規模が大きくなったり、問題行為が多いような場合では、全ての破産手続が完了するまでの時間も長くなりがちで、事前にその期間を予測することも難しくなってきます。

Q:知人からの借り入れだけ返済していいですか?
A:「迷惑をかけたくないので、知人からの借り入れだけ返済してから破産できないか?」というご相談がありますが、これは破産手続上も大変問題になりますから止めてください。
破産手続においては、全ての債権者が平等に扱われなければならないという原則がありますから、特定の債権者だけに優先的な返済をして、他の債権者には泣いてもらうという都合のよいことはできないのです。仮にそうした行為があった場合、不当に返済された分を回収するために破産管財人が動く可能性もあり、余計に迷惑をかけてしまうということも考えられるのです。

Q:税金の滞納があるのですが?
A:税金は、非免責債権となっているので、最終的に免責が確定しても、税金の支払い義務は残ります。ただ、税金は他の一般債権よりも優先的に支払うべきものとされているため、ある程度の資産をお持ちの方が破産する場合には、破産手続の中で換価した資産を管財人が税金の支払に充てられることがあります。そうなった場合は、その分だけ税金の未払額が減ることになります。

◆自己破産Q&A(1)
◆自己破産Q&A(3)
◆自己破産TOPに戻る
◆自己破産の費用

◆過払い金請求したい方
◆過払い金の額を調べたい方
◆任意整理したい方
◆個人再生したい方
◆費用の一覧



名古屋駅すぐの弁護士
0120-758-432(ナゴヤ シミズ)
法律相談 お申込フリーダイヤル

「過払い金が出ているか?」事前に無料計算サービス

メールでの相談予約はこちらへ
清水綜合法律事務所:052-587-3555




◎弁護士の紹介
◎弁護士 清水カナミのブログ



1:HOMEに戻る
2:自己破産Q&A(1)
3:自己破産Q&A(3)
4:自己破産TOPに戻る

5:相続放棄
6:不倫慰謝料請求
7:交通事故
8:離婚
9:立ち退き請求
10:顧問契約

11:弁護士費用
12:事務所地図



■事務所概要・営業時間

名称:清水綜合法律事務所
運営:弁護士 清水加奈美

名古屋駅すぐの弁護士
0120-758-432(ナゴヤ シミズ)
法律相談 お申込フリーダイヤル

「過払い金が出ているか?」事前に無料計算サービス

メールでの相談予約はこちらへ
清水綜合法律事務所:052-587-3555

所在:名古屋市中村区名駅3-26-19 名駅永田ビル5F
※名古屋駅の正面、旧大名古屋ビルヂングの東隣、ローソンのあるビルの5階です。
業務時間:平日9:30〜18:30
※土日・夜間の法律相談も対応可能となっておりますので、別途お問い合わせ下さい。


◎弁護士 清水カナミのブログ
◎債務整理専用サイト(携帯用)
◎弁護士コラム
PCサイト:名古屋の弁護士 清水綜合法律事務所

Copyright © 2008 Shimizu Law Office. All Rights Reserved.