こちらで全て代理して手続きを進めますから、弁護士に相続放棄を依頼する旨の委任状を書いて頂ければ、あとは何の準備も不要です。
相続放棄しようとする場合、被相続人(亡くなった人)との関係を示す戸籍・除籍謄本や、住民票・除票などが必要となりますが、こういった添付書類も全て弁護士が取り寄せますので、事前に用意していただく必要はありません。
※取り寄せのための別途手数料はかかりません。戸籍・住民票発行のために、役所に支払う費用(実費)のみご負担ください。
必要書類の取り寄せは郵送で行いますが、遠方の役所に取り寄せをかける場合、往復で数日〜1週間程度かかってしまうこともあります。何回かに分けて取り寄せをかける場合もありますし、相続放棄の期限(相続開始から3ヶ月)が近い場合には速達を使うなど対応はしておりますが、どうしてもある程度時間が必要な側面もあります。こういった時間のロスも考慮して、早めにご相談されることをお勧めします。
必要書類を取り寄せた後は、当事務所で“相続放棄申述書”を作成して、管轄の家庭裁判所に提出します。提出する先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地にある家庭裁判所です。管轄裁判所が遠方にある場合には、これも郵送にて行います。
裁判所が相続放棄申述書を受け取ると、本人確認のためご自宅へ手紙が届きますから、相続放棄する意思に間違いない旨を記入し、裁判所へ返送していただければ手続きが進みます。
相続放棄の申述が正式に完了した後は、当事務所で相続放棄申述書受理の証明書を取り寄せて、ご自宅へお送りします。
このように、ほとんどの手続きは郵送にて行うことが可能となっていますから、ご本人は最初に当事務所まで法律相談へお越し頂いた後はご自宅で経過をお待ちいただければよいのです。
遠方のケースについても対応しておりますので、当事務所までご来所が難しいご事情のある方については、まずお問い合わせいただければと思います。
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名古屋市中村区名駅三丁目26番19号 名駅永田ビル5階
清水綜合法律事務所 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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