不倫慰謝料 Q&A
Q: 不倫慰謝料を請求された側の依頼もできますか?
A:

当事務所では、不倫慰謝料を請求する側からのご依頼はもちろん、慰謝料を請求された側からのご相談も取扱っています。

不倫が発覚すると当事者の気持ちも感情的な方向に流れやすく、だいぶ割高な慰謝料を請求されているとも考えられるケースが散見されますから、弁護士が間に入って交渉や訴訟の対応をすることで、適正な額まで減額を試みるわけです。

「不倫をしておいて弁護士を立てるなんて、良いのでしょうか?」と非常に後ろめたい気持ちで法律相談にみえる方もおりますが、当事務所としても責任逃れのお手伝いをするわけではありません。専門家が間に入って冷静な話し合いをすることで、双方にとっての穏便な解決をお手伝いできれば一番望ましいと考えています。
つまり、これは不倫をしたこと自体については事実として認めて、適正な慰謝料を支払うという解決方針を前提としています。言い方を変えれば、当事務所としてはご依頼を頂く際に、ある程度まとまった金額を相手方へ支払わざるを得ないこと自体はご了承いただかなればなりません。

不倫というものは一方だけに非があるわけではなく、当事者双方に宜しくない点があった結果であるということは勿論です。にもかかわらず、自分だけが反社会的行為をしたと責められ、多額の慰謝料を請求されるのは納得できない、あちら側こそ悪い点はたくさんあった、と異論を主張したいお気持ちも十分に分かります。

ただ弁護士のお手伝いというものは、法律に沿った権利義務の実現を目指すものですから、不倫したことが事実なのであれば、不倫相手の配偶者に対する慰謝料支払の義務自体は残念ながら認めざるをえないでしょう。当事務所としては、相手方に対して出来る限り誠意を持って交渉を行い、現実的に支払可能な範囲の慰謝料額で和解が成立するよう努力することが業務の内容となります。交渉過程において、不倫中の様々な事件を持ち出して不倫相手の責任を追及したり、慰謝料の支払義務を否定するといった方向でのお手伝いは当事務所としては出来かねますので、その点については何卒ご了承いただきたいと思います。





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清水綜合法律事務所 http://www.shimizu-lawoffice.jp/
弁護士 清水 加奈美
TEL:052-587-3555
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