法律相談をしていると、離婚した子を監護している元妻に対してかなり高額の養育費を支払っており、ご自身の生活が苦しいという方がみられます。 ご本人が十分納得の上で支払っているのであればよいのですが、養育費というのはご本人の収入や子の人数などによって大まかな額が決まってくるものですから、ご本人の生活が限界を超えてしまうような金額を支払う義務までは必ずしも無いということは知っておいて下さい。
例えば「給与所得者で、子(0歳〜14歳)が2名、子を監護する元妻の収入ゼロ」というケースで養育費の支払義務者となった方の支払うべき養育費は、大まかな目安で言えば以下のようになります。
- 年収650万円の場合:月々の養育費12〜14万円
- 年収550万円の場合:月々の養育費10〜12万円
- 年収450万円の場合:月々の養育費8〜10万円
このように収入の高い方ほど養育費の支払額も増える方向になっており、収入以外にも子の人数が増えたり、子の年齢が上がった場合、養育費の額は増える方向になります。 現実に養育費を算定する場合は、こうした目安を参考にしつつ、調停や裁判において具体的な事情を考慮して金額を調整していくことになります。
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