Q: |
浮気や暴力など深刻な理由がないときでも慰謝料はとれますか?
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A: |
慰謝料というのは、法律的には不法行為(民法709条・710条)にあたるため、原則的には浮気や暴力などの不法行為があることが前提となります。しかし、こういった不法行為がなければ相手方に一切金銭を要求できないということはありません。慰謝料というかたちで要求するかどうかはともかく、離婚の際の金銭給付として婚姻中の事情を考慮するよう訴えていきます。
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弁護士 清水 加奈美
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