交通事故 Q&A
Q: 症状固定とは何ですか?
A:

症状固定とは、「治療を続けてもそれ以上、症状の改善が望めない時」をいいます。
交通事故による負傷に対して適切な治療を施したとしても、被害の程度によっては傷跡がずっと残ってしまったり、身体機能が低下したままになるなど、事故前と全く同じ状態までは回復しないことがあります。こういった場合でも、適切な治療によって改善を期待しうる状態まで回復したと認められる場合には、症状固定に達したとされます。症状固定のことを「なおったとき」ということがありますが、以上のようにいわゆる”完治”とは意味が違うものなので、区別していただければと思います。

症状固定したときに障害が残っている場合、障害の程度に応じて後遺障害等級が認定されます。障害の程度と後遺障害等級の対応関係はある程度類型化されていて、たとえば両目を失明した場合は第1級、女子の外貌に著しい醜状が残った場合は第7級、小指を1本失った場合は第12級といったように区分がされています。




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