交通事故 Q&A
Q: 専業主婦の休業損害は?
A:

いわゆる専業主婦に限らず、主として家事労働に従事する者を「家事従事者」といいます。家事従事者が交通事故に遭い、その被害によって家事を休業(もしくは死亡)した場合、家事労働できなくなったことについて損害の発生が認められるのか、かつては見解が分かれていました。

しかし、家事労働を家政婦などの他人に依頼すれば対価を支払わなければならないのですから、現在では判例上も家事労働に経済的価値が認められています。その休業損害(もしくは死亡逸失利益)は賃金センサスの女子労働者平均賃金を基礎に算出するのが一般的です。

なお、家事従事者に現金収入がある場合(兼業主婦)については、収入が平均賃金を超えている場合には現実の収入を基礎に、平均賃金を超えていない場合には平均賃金を基礎にするのが判例の傾向です。





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