刑事事件

【刑事事件】Q&A・よくあるご質問

【刑事事件】
Q&A・よくあるご質問

よくご相談をいただく事項のご紹介・ご説明です。
法律相談の際、詳しく具体的に弁護士からご説明します。

相談申込の電話をかける TEL:0120-758-432
国選弁護とは何が違うのですか?
刑事弁護の業務内容自体は、「国選」であっても「私選」であっても基本的に変わりません。
国選・私選いずれの弁護人も、被疑者の方の正当な権利が害されないよう努力し、できる限り寛容な判断を得られるように進めることが弁護士の業務です。

ただ私選弁護人であれば、ご自身またはご家族の側で、どの弁護士を弁護人に選任するか選ぶことができますから、弁護人の考え方や人柄を確認し、検討することができます。
そうした点も含めて、まずは法律相談を実施し、その上でご検討いただければと思います。
示談交渉もやってくれますか?
「被害者との示談」が成立しているかどうかは、不起訴の判断を得られるかどうか、肝心な部分に影響のある重要事項ですから、もちろん刑事弁護の業務内容に含まれます。

被害者にお支払する示談金や、示談のため弁護士が被害者のところへ向かうための交通費については、実費としてご用意いただく必要がありますので、よろしくお願いします。
保釈してほしいのですが?
身柄の拘束(勾留)が続きますと、ご本人もご家族も精神的に厳しいものがありますので、保釈請求を検討すべきです。事案の内容によっては、難しい場合もありますが、いつでもご相談ください。

保釈請求の費用および、保釈が認められた場合の保釈金(金額は裁判所が指定します)については、別途ご用意いただく必要があります。
対応可能な地域はどこですか?
接見の関係上、あまり遠方になりますと対応が難しくなります。

刑事事件については、基本的に「名古屋市内およびその隣接地域」が対応可能地域となりますので、よろしくお願いします。詳細については、法律相談の際に案件の内容などを確認の上、詳しくご説明を差し上げます。
刑事損害賠償命令制度とは何ですか?
刑事事件を起こしてしまった方の罪をどう裁くかという問題(刑事事件)とは別に、被害者から加害者に対する損害賠償という問題(民事事件)が生じます。

両者は本来、全く別の手続きですが、刑事事件の手続内で、その刑事事件を担当している裁判所が,民事の賠償請求についても審理を行う場合があります。これが刑事損害賠償命令制度です。

刑事弁護のお手伝いとは別案件のため、費用などは別途必要となりますが、ご希望される場合には、刑事弁護と同時にお手伝いが可能です。

より詳しく知りたい方